- 1. ①土地・建物・ビル・マンション他不動産全般の売買
- 2. ②アパート・マンション・ビル等の
収益物件の売却・購入・管理 - 3. ③戸建住宅の売却・購入・買替・建替相談
- 4. ④賃貸アパート・マンションの経営相談
- 4.1. 1.アパート経営・マンション経営を検討段階での相談先
- 4.2. 2.アパート・マンション建築の設計・工事着工段階
- 4.3. 3.アパート経営・マンション経営の運営段階
- 5. ⑤木造・鉄骨・RC建築の
新築・増築・改築・リフォーム工事 - 6. ⑥土地の有効活用
- 7. ⑦相続・争族・想族でのご相談
- 8. ⑧家族信託・民事信託
- 9. ⑨借地権・底地権の
ご相談 - 10. ⑩空き家・空き地の
対策・ご相談 - 11. ⑪売却物件の査定・評価・勘定評価
- 11.1. では、売却の際にどの評価額を使用すればよろしいでしょうか?
①
土地・建物・ビル・マンション他
不動産全般の売買
不動産を個人で売買する場合、仲介手数料や消費税がかからないため、物件価格を低く抑えることができ、お得感があります。
しかし、売主が瑕疵担保責任を負わなければならず、売買契約書に盛り込む内容が非常に複雑で難しい点が多いなどの個人で売買するのは困難を極めます。
個人で行う場合及び仲介業者に依頼する場合のメリットデメリットを不動産業界40年の宅地建物取引士が詳しく説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ②
アパート・マンション・ビル等の
収益物件の売却・購入・管理
昨今、超低金利時代の財産形成や年金不安による個人年金づくりとして注目を浴びる「不動産投資」です。特に、一棟の賃貸収益物件は、入居者がいる限り、毎月安定的な賃料収入が得られます。空室リスクを気にされる方もいらっしゃいますが、何部屋か空室になったとしても、収入がゼロになるわけではありません。そういう意味では、一棟収益物件は、リスクの分散化が図れます。
一棟収益物件のメリット
- 低金利でも利回りが良い
- 安定的な収入が得られる
- 個人年金の代わりになる
- 団体信用生命保険の付保
- 相続対策
弊社では、アパート・マンションの所有にこだわらず、資産の組み換えや現金化等様々な視点より、オーナー様を支援します。一方で、積極的に物件を買い増ししたいというニーズもございます。
様々なニーズの橋渡しを通して、ご売却もご購入も弊社でお手伝いします。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ③
戸建住宅の売却・購入・買替・建替相談
相続や転勤等で長年住んだ戸建住宅を手放す時が必ず訪れます。また、結婚や転勤等を機に戸建住宅の購入を検討している方もいます。更には、出産や介護により2世帯、3世帯での生活を検討されていると、今ある住宅の買替や建替も視野に入ることでしょう。どのプランが良いのか、弊社にご相談ください。
なお、買替の場合、「売却先行」と「購入先行」の2通りの方法があり、お客様のご事情や資金内容により、どちらかを選択することになります。どちらを選ばれる場合にも、資金の手配や引渡しのタイミングなど十分なプランニングが必要となります。
弊社ではお客様にあった買替えの方法とプランをご提案し、安心して買替ができるようお手伝いいたします。
売却先行の場合 | 購入先行の場合 | |
---|---|---|
メリット | 売却金額が決まり、購入資金にあてられる金額が確定するので、購入の資金計画が立てやすくなる | ご購入したい物件が先に決まると、仮住まいなど無駄な費用の発生がなくなり引越しもスムーズ じっくりと希望条件にあった物件を探すことができる |
デメリット | ご購入したい地域の物件が少ないなどの理由で、なかなか希望物件が見つからないことがある 先にご売却できても引越しまでに新居が決まっていないと、決まるまでの間仮住まいをしなければならない | 売却のめどが立たないと、ローンを二重に支払わなければならない場合も想定される |
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ④
賃貸アパート・マンションの経営相談
アパート経営・マンション経営には、法律の知識、税務上の知識、不動産についての専門的な知識などが必要です。アパート経営・マンション経営を始める検討段階、建物の設計や建築をする段階、実際に運営が始まる段階においてさまざまな疑問が生じまずか、それらの疑問はどこに相談すれば解決するのでしょうか。
各段階で発生すると予想される疑問についての相談先について見ていきましょう。
1.アパート経営・マンション経営を検討段階での相談先
2.アパート・マンション建築の設計・工事着工段階
3.アパート経営・マンション経営の運営段階
アパート経営・マンション経営は建物を建築して終わりではなく、入居者の募集や空室対策、建物の維持管理、入居者のトラブル対応など、さまざまな問題に対処していく必要もあります。この場合、入所者の募集・説明は宅地建物取引士に、建物の維持管理は管理会社に、入居者とのトラブルは弁護士や行政書士に相談することになります。
そうです。様々な専門家に相談する必要があるのです。
そこで弊社では、弊社が窓口になり、各専門家に引継ぎを行います。お気軽にお問い合わせくださいませ。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑤
木造・鉄骨・RC建築の
新築・増築・改築・リフォーム工事
更地に建築物を新たにつくることや、すでに建築物がある敷地に棟別で新規につくることは「新築」と定義されます。
今ある建物を壊すことなく、平屋を2階建てにしたり、敷地内に新たな建物をつくったりして、同じ敷地内で建物の“床面積を増やす”行為が「増築」です。逆に床面積が減少する場合は「減築」と定義されます。
増築はリフォームの一種なので、建て替えよりもスピーディで、コストの負担が少ないという特徴がありますが、建物の状態によっては修繕や補強費用の負担が発生することもあるため、注意が必要です。
増築・減築のように床面積を変えずに、間取りの変更など、構造部分に工事範囲が及ぶもののことを「改築」と呼びます。言葉が似ているので「改装」と混同してしまいがちですが、改築は家の構造部分の一部あるいは、すべてをいったん壊して新しいものに修理すること。改装は、壁紙の張り替えなどによって模様替えをすることを指すのが一般的です。
新築、増築、改築ともに建築基準法の申請が必要になります。
弊社では、御予算、ご希望に合わせてどのプランが最適か、不動産業界40年の宅地建物取引士がご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑥
土地の有効活用
土地は、固定資産税など金銭の支出を生み、更に価格変動の不安定要素も潜んでいます。
しかし、そのような土地でも有効活用することによって、企業の収益性を向上し、土地が持つリスクを軽減することが出来ます。
弊社では、土地を活用するうえで考慮すべき事項を的確にアドバイスを行い、土地の有効活用を提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑦
相続・争族・想族でのご相談
いろんな「そうぞく」がありますが,あなたの「そうぞく」はどんな字があてはまるでしょうか?
弊社では,依頼者に生前に周囲の方に想いを寄せ,想いを伝え,想いを繋げる「想族」をして頂きたいと思います。
死というテーマは重く,家族間でも話題に出すことをためらわれていることでしょう。そこで,昨今流行の「エンディング」や「終活」をきっかけに,相続・遺言・成年後見制度についての法律を知るいい機会になればと思っています。元気な時だから,冷静に今を見つめその先にある将来を想像することができるでしょう。難しく考える必要はありませんし,何かをしなければいけないと焦ることはありません。
弊社では,お客様のお話をじっくりお聞きし、ともに寄り添う「想族」のお手伝いをしています。
今感じている漠然とした「将来への不安」を「将来への希望」へ変えることができるかもしれません。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑧
家族信託・民事信託
高齢の不動産オーナーが認知症や大病になる、交通事故に遭うことにより、賃貸経営が支障をきたす、売却・買換え・建設・建替え等の計画が頓挫する、その結果、所得税対策・相続税対策もあきらめざるを得ないという事態をよく耳にします。そのような困った事態を未然に防ぐのが「家族信託」という仕組みです。
「家族信託」のご提案は、高齢の不動産オーナーが保有する財産について子世代を中心に家族全体で守り・増やし・次世代に繋げる仕組みを作るということが目的です。
弊社では、親世代と子世代の絆を深め、親の老後からその先の資産承継後までを見越して安心できるよう提案いたします。親世代・子世代・孫世代にと財産を引き継ぐ仕組みを一緒に作成しませんか?
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑨
借地権・底地権の
ご相談
借地権と底地の整理する基本的な方法は、以下の4つあります。
借地権と底地の整理する基本的な4つの方法
- 底地売却法
- 借地権買取法
- 敷地引分法
- 共同売却法
他にも何点か応用的な方法も存在し、借地・底地の立地、経緯、規模等により、どの方法が最善策であるかの判断が変わってきます。
言葉の定義、実際の整理方法は、是非、専門家にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑩
空き家・空き地の
対策・ご相談
- 「どのような活用方法が存在するのか、そもそもわからない」
- 「売却を考えるが、思い入れのある家を手放す為の心の整理がつかない」
- 「相続問題が原因でなかなか活用の話が進まない」
- 「子どもには負の財産を残したくない」
- 「いくつもの不動産屋に買い手が見つからないと一蹴された」
このような空き家、空き地のお悩みをお持ちの方は、弊社にご連絡下さい。一緒に解決策を模索します。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
お問い合わせ⑪
売却物件の査定・評価・勘定評価
不動産の評価額とは、主に土地の価格を示すときに使われるものです。「一物五価」と言われているように、目的によって5つの評価額が使い分けられています。
「五価」とは、具体的に以下の評価額があります。
「五価」の評価額
- 固定資産税評価額
- 公示地価
- 路線価
- 基準地価
- 実勢価格
では、売却の際にどの評価額を使用すればよろしいでしょうか?
- 回答に困った方
- 住み替えを予定している方
- 相続不動産の処分をご検討の方
- 転勤を控えている方
- 資産整理をしたい方
など、
不動産売却を賢く・素早く進めたいなら、弊社に相談してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせください。042-660-1915
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